Selling Real Estate 不動産を売る

売却のプロセス

STEP01.保有物件の売却相談

まずは、保有物件を売却する理由や希望条件を整理し、不動産業者に相談します。
市場動向や売却のタイミング、価格設定についてのアドバイスを受けることができます。

STEP02.売却価格査定

専門家が物件の状態や周辺環境、市場価格を踏まえた訪問査定を実施し、適正な売却価格を査定し提示します。
この段階で、必要なリフォームや修繕のアドバイスも受けることができます。

STEP03.媒介/代理契約の締結および書面の交付

不動産売却の仲介を依頼するために、不動産業者と媒介契約や代理契約を締結します。この契約には、仲介業者の役割や手数料、売却の条件等が記載されます。日本非居住者のお客様が不動産業者に売却依頼するにあたっては、スムーズに不動産取引を進めることができるという理由から、第三者や不動産業者がお客様の代理人として対応できる代理契約締結を推奨しています。

STEP04.建物状況調査

物件が空室の場合は、物件の現地調査を行い物件の状態や潜在的な問題点を把握し、購入希望者に対し信頼性のある情報を提供します。
また、必要に応じて修繕の提案を受けることもできます。

STEP05.売却活動の開始

媒介・代理契約に基づき、売却活動が始まります。広告の掲載やネットワークを活用した買主候補者へのアプローチなど、多様な方法で物件の魅力を伝え、購入希望者を募ります。

STEP06.買付申込書の受領

購入希望者から買付申込書を受領します。
買付申込書には、購入希望価格、購入希望条件(融資利用の有無等)が記載されています。この買付申込書に基づき、売買価格や売り渡しの条件について、購入希望者と交渉をします。不動産業者がお客様に対してアドバイスを行い、かつ実際の交渉を対応します。

STEP07.不動産売買契約の締結

売買価格と売買条件について購入希望者と合意が取れ次第、不動産業者が不動産売買契約書や重要事項説明書を作成します。この契約書には、物件の詳細、売却価格、引き渡し時期などが記載されます。売買契約の時に通常、売主は売買価格の5-10%程度の手付金を買主から受領します。売主買主双方の合意を確認した上で、正式に契約が成立します。

STEP08.残代金の決裁・引き渡し

契約に基づいて、残代金の決済を行います。決済に先立ち、売主は司法書士からの依頼に基づき、所有権移転登記や抵当権抹消登記等に必要な書類を準備し、不動産業者に預けます。買主が売主に対し売買精算金を支払った後、司法書士による所有権移転登記や売主から買主への鍵の引き渡しを行い、正式に物件を新しいオーナーに引き渡します。この段階で、売却プロセスは完了します。

当社の不動産購入サポートの強み

多言語対応による
グローバルなお客様への対応力

当社は、外国籍のお客様に特化したサービスを展開しており、スタッフは日本語に加え、英語や中国語(北京語、広東語等)など複数の言語に対応可能です。
これにより、文化や言語の違いを感じることなく、スムーズに不動産売買取引および賃貸管理を進めることができます。お客様一人ひとりのニーズを正確に把握し、信頼されるパートナーとして、最適なソリューションを提供いたします。

多言語対応によるグローバルなお客様への対応力
不動産買取サービスの提供

不動産買取サービスの提供

通常の不動産会社の媒介による不動産売却の場合、売却が決まって資金決済が完了するまで早くて3ヶ月、長いと半年以上かかることも珍しくありません。
急ぎ資金ニーズがあるオーナー様に対し、弊社不動産買取サービスの利用により、最短1ヶ月間程度でお手持ちの不動産を現金化することが可能になります(買い取り条件の詳細については、弊社にご相談ください)。

特殊ニーズへの対応力

個人から法人への不動産譲渡、親族への不動産譲渡、物件同士の交換、などの特殊な不動産取引についても、司法書士や税理士等の専門家と提携してカスタマイズされた不動産取引サービスを提供いたします。

特殊ニーズへの対応力

よくある質問

Q不動産を売却する際に必要な書類は何ですか?

A 不動産を売却するには、登記識別情報、固定資産税納税通知書、物件の間取り図や写真などが必要です。
また、購入時の不動産売買契約書や重要事項説明書も役立ちます。

Q外国人でも日本の不動産を売却できますか?

A はい、外国人でも日本の不動産を売却することができます。
外国人による日本不動産売買に精通し、不動産売却に伴う登記手続きや税務手続き等の適切なアドバイスを提供できる専門家にご相談することおすすめします。弊社では、外国人不動産売買に強みを持つ司法書士や税理士等の各種専門家と提携し、外国人のお客様に対し包括的なサービスを提供いたします。

Q不動産売却にかかる費用はどのくらいですか?

A 不動産売却にかかる諸費用は、不動産会社に支払う仲介手数料、不動産売却益にかかる譲渡所得税、契約書等に貼付する印紙税、抵当権の抹消等に必要な登記費用、などがございます。

仲介手数料

不動産売買価格に応じて、以下の仲介手数料の支払いが不動産会社に対し必要になります。

取引物件価格(税抜) 仲介手数料の上限
400万円超 不動産売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税
200万円超~400万円以下 不動産売買価格(税抜)×4%+2万円+消費税
200万円以下 不動産売買価格(税抜)×5%+消費税

ただし、長期の空家等については、仲介手数料の上限が「30万円+消費税」となります。

譲渡所得税

不動産売却の譲渡所得は以下のように計算します。
譲渡所得=売却価格―(取得費+譲渡費用)
取得費は、物件取得価格に取得に関わる諸費用(仲介手数料、設備費改良費、等)を加えたものです。譲渡費用は、不動産売却に要する諸費用(仲介手数料、印紙税等)です。譲渡所得税は、物件の所有期間によって税率が異なります。所有期間は、物件を売却した年の1月1日時点を基準として、所有期間が5年以下か5年超かを判断し、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」となり、下記のように長期譲渡所得の方が低い税率となります。

所得種類 所有期間 所得税 復興特別所得税 合計
短期譲渡所得 5年以下 30% 0.63% 30.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 0.315% 15.315%

オーナーが居住者の場合は所得税に加えて、住民税(短期譲渡所得で9%、長期譲渡所得で5%)が課税されます。

印紙税

所定の課税文書に課される税金です。不動産売買契約書に貼付する印紙税は、売買代金が高額になるほど印紙税が高額になります。 2027年3月31日までに作成された課税文書については、印紙税の軽減税率が適用されます。なお、不動産売買契約を電子契約で行った場合は、電子契約データは課税文書ではないので印紙税が非課税となります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超~50万円以下 4百円 2百円
50万円超~100万円以下 1千円 5百円
100万円超~500万円以下 2千円 1千円
500万円超~1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超~5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超~1億円以下 6万円 3万円
1億円超~5億円以下 10万円 6万円
5億円超~10億円以下 20万円 16万円
10億円超~50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

登記費用

金融機関からの融資を受け抵当権設定された物件については抵当権抹消登記費用、登記上の住所から現住所が変更されている場合の住所変更登記費用等、が発生します。

Q売却価格はどのように決めるのですか?

A 売却価格は、周辺の市場価格、物件の状態、立地条件などを考慮して決定します。
専門の不動産業者による査定を受けると、より正確な価格がわかります。データを元に客観的、中立的な売却査定を行う業者からアドバイスを受けることをおすすめします。

Q日本に行かなくても売却の手続きできますか?

A はい、来日されなくても物件売却が可能です
契約書捺印は、不動産業者や弁護士等に対し代理委任を行う、あるいは電子契約で自ら電子署名を行う、ことが可能です。司法書士による本人確認についても、ビデオ通話で行うことができます。

Q売却開始から成約までどのぐらいかかりますか?

A 売却価格出し値と市場価格との乖離の度合い、物件の立地や人気度に応じて売却から成約までの期間は大きく変わりますので、一概にどれぐらいの期間がかかります、と言うのは難しいです。
一般的に申し上げて、売却価格出し値と市場価格が乖離するほど、中心地より郊外に立地するほど、売却活動開始から成約までの時間がかかります。通常の市街地立地の物件で市場価格並みで売却活動を行うのであれば、3ヶ月という期間が成約に要する期間の目安となります。

Q売買残代金はいつ頃に自分の口座に振り込まれますか?

A 海外居住のお客様の物件売却を弊社が代理人として対応する場合、不動産売買決済日から3営業日以内に海外送金の手続きを取っております。

Q賃貸中の物件も売却できますか?

A はい、問題なく売却できます。

Q区分マンションの場合、空室と賃貸中はどちらが売れやすいですか?あるいは高く売れますか?

A 一般論ですが、売れ行きや売却価格はマンションのタイプによって異なります。
専有面積30㎡以下ぐらいのシングルタイプマンションでは、投資目的で探している投資家が多いので賃貸中の方が売れやすいと言え、空室でも賃貸中でも売却価格はあまり変わらないことが多いです。専有面積40㎡以上のファミリータイプマンションの場合、リフォームして内装を綺麗にして空室売却する方が、賃貸中物件として売却するより高値で売却できることが多いです。ファミリー居住ニーズが強いエリアほど、この傾向性が強くなります。

Q決済前に登記識別情報(権利証)を日本に郵送するのは不安です。

A お送りいただいた登記識別情報等の書類は、信頼できる日本の司法書士に預けます。
決済前に売主様の本人確認を対面オンラインで行い売却意向を確認し、かつ買主から不動産売買清算金の着金確認ができない限り登記を行いません。司法書士はプロとして、忠実義務に従い売主様に対して誠実に振る舞いますのでご安心ください。