Q:不動産投資で認められる経費は何がありますか?
A:税務上、経費計上できるものと資産計上するものに分かれます。
経費計上できるもの
- ●ローンの金利
- ●不動産取得税
- ●登録免許税
- ●固定資産税、都市計画税などの公租公課
- ●火災保険、地震保険などの保険料
- ●修繕費
- ●管理会社への管理費用
- ●広告宣伝費
- ●旅費・交通費(物件の下見や管理のため)
- ●通信費(物件管理に関連するもの)
- ●司法書士や税理士への報酬
- ●減価償却費
- ●車両費(業務使用分)
- ●ローンの金利
資産計上するもの
- ●不動産本体の取得費
- ●仲介手数料(土地部分と建物部分に分けて計上)
- ●物件の大規模修繕や改修工事費用等の資本的支出
- ●設備の更新や追加費用(エアコン、給湯器など)
資産計上したものは、減価償却を通じて徐々に経費化されます。経費計上と資産計上の区分は、その支出が短期的に消費されるか(経費)、長期的に価値を持つか(資産)によって判断されます。